空欄部分にあなたのケースを入れてみましょう。
法定相続人:
人
小規模
宅地
330 m² までの部分
路線価
万円
×
面積
m²
万円
×
20%
万円
330 m² 超の部分
路線価
万円
×
面積
m²
万円
建 物
固定資産税評価額
万円
万円
株 式
時価
万円
×
数量
株
万円
ゴルフ会員権
時価
万円
×
70%
万円
生命保険金
保険金
万円
-
非課税枠
500万円
×
※法定相続人数
人
万円
死亡退職金
保険金
万円
-
非課税枠
500万円
×
法定相続人数
人
万円
現 金
万円
預 金
万円
そ
の
ほ
か
万円
万円
※法定相続人の中で未成年者・障害者・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者の数
①宅地の評価は 80% 減適用の場合(相続人が居住を継続する場合)
②そのほか事業用資産などがある場合には加算する ③法定相続に従う場合には、配偶者には相続税がかからない
④アパートなどがある場合には、土地、建物のそれぞれについて 30% 減で計算する。
またその場合の敷地の 200 m² までの部分については、50% 減とすることができる(事業継続する場合)
⑤事業用の宅地の場合には 400 m² までの部分につき 80% 減とすることができる(事業継続する場合)
⑥小規模宅地等で事業用と居住用がありそれぞれで適用を受ける場合には
事業用+居住用(= 330 m² + 選択した事業用面積 ×
200 m²
400 m²
)で算出した面積を限度とする
TOTAL (財産の総額)
万円
財産総額から
部分を引いて正味
財産を求め、基礎控除の総額と比
較して見ましょう。
項 目
金 額
財産の総額
万円
被相続人の債務
万円
葬式費用
(予想)
万円
正味財産
万円
基礎控除
3,000万円
600万円×
法定相続人数
万円
基礎控除合計
万円
正味財産が基
礎控除よりも
小さい
正味財産が基
礎控除よりも
大きい
↓
↓
相続税につい
てはほとんど
心配ありませ
ん
相続税がかか
ってくる可能
性があります。
差が大きいと
きには、相続
税対策を