課税対象となる財産の範囲
配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
【みなし相続財産とは】
みなし相続財産とは、亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。
配偶者への特定贈与財産(相続税法21条の6)を除く
みなし相続財産とは、亡くなった時点では、被相続人が財産としては持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、相続人が受け取ることになった財産のことです(相法3)。
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